General Terms & Conditions for Accommodation Contract
宿泊約款
(適用範囲)
第1条
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
- 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日
- 到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表1の基本宿泊料による。)
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
- 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当館が定める申込金(宿泊期間の基本宿泊料;別表1)を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 既に予約があり部屋の用意が出来ないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次の①から③に該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病感染者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
- 当館の定める利用規約を遵守しないとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
- 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、以下に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
キャンセルポリシー
不泊/当日 ご宿泊料金の100%
前日 ・・・ご宿泊料金の100%
2日前~7日前 ・・・ご宿泊料金の80%
8日前~14日間 ・・・ご宿泊料金の50%
15日前~20日間 ・・・ご宿泊料金の30%(注)
- 違約金は宿泊客から、契約解除の通知を受けた日から起算します。
- 宿泊日数が短縮された場合は、その短縮日数が相当額の違約金を申し受けます。
- 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の17時より前(予め到着予定時刻が明示されている場合に関しては、その時刻を3時間経過した時刻)に到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館の契約解除権)
第7条
- 当館は、次に掲げる場合においては宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次の①から③に該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病感染者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 当館の定める利用規約を遵守しないとき。
- 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当館において、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、生年月日、住所、電話番号
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当館が必要と認める事項
(客室の使用時間)
第9条
宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、12時(正午)から翌日16時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
(利用規則の遵守)
第10条
宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
(料金の支払い)
第11条
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。また、5歳以下のお子様の宿泊料金は寝具・食事・アメニティ等なしの場合無料で御宿泊いただけます。通常のご利用の際(寝具・アメニティ等ありの場合)は、大人料金として大人の人数に含まれます。当施設における無料でのお子様のご利用可能人数は◯人までとさせていただきます
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第12条
- 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第14条
- お客様のご滞在中、当館では寄託物等の取り扱いは行っておりません。
- 宿泊者が当館に持ち込まれた物品または現金ならびに貴重品に関しては、滅失、毀損などの損害が生じても責任を負いかねます。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館(谷屋金庫内含む)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けるなどして対応する場合がございます。 また、中には衛生上の観点から、当館が数日間の保管が難しいと判断した場合は即日、館内清掃時に処分する場合がございます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第16条
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第17条
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
(当施設の免責)
第18条
- 当館は古い建物の特性を生かしつつ内部を改装した建物ですので、天井が低く階段が急な場所もございます。施設内でお客様が怪我をされても一切の責任を負いかねますので、全て自己責任のもとご宿泊をお願いいたします。
- 当館は、オプションでご希望のお客様にお食事の提供を行っておりますが、そのお食事の提供は事業者とお客様間での契約となり、当館は一切の責任を負いません。
- 本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の 紛争については、専ら当館の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。